日本国憲法/第6条 天皇の任命権

提供:法政典

条文

第1項

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

第2項

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。